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旅行条件書

時間:2009-04-15 11:59:40作者:sysadmin

1、主催旅行契約
2、旅行の申し込みと契約の成立
3、申し込み条件
4、旅行契約書面と最終旅行日程表のお渡し
5、旅行代金支払い方法
6、追加代金
7、旅行契約内容の変更及び旅行開始後の契約解除権
8、旅行代金の変更
9、お客様の変更
10、         旅行開始前の契約の解除及び取消料
11、         旅行代金に含まれるもの
12、         旅行代金に含まれないもの
13、         旅程管理
14、         楽チャイナの責任
15、         お客様の責任
16、         オプショナルツアー主催責任
17、         個人情報の取り扱い
18、         旅程保障
19、         ガイド等の業務
20、         旅行条件旅行代金の基準
21、         旅行意外保険加入について
22、         その他
 
1.主催旅行契約
1-1.この旅行サービスは厦門旅遊集団国際旅行社「厦門市厦禾路1118号厦門旅遊集団大厦」の日本部-楽チャイナオンライン販売課(以下「楽チャイナ」と略称します)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は楽チャイナと旅行契約を締結することになります。

1-2. 楽チャイナはお客様が当社の定める旅行日程に従って、運送宿泊機関等の提供する、運送宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

1-3.旅行契約の内容条件は、ホームページ及び電子メール(以下ホームページ等といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする「手配最終確認書」並びに楽チャイナ旅行業約款(旅行契約)によります。
 
2.旅行の申し込みと契約の成立
2-1.楽チャイナ所定の参加申込書に所定の事項を記入のうえ、メール、ファクシミリ、その他の通信手段 でお申し込みください。旅行参加中に特別な配慮を必要とするお客様は、予約申込時にお申し出下さい。楽チャイナは、可能な範囲内でこれに応じます。

2-2.楽チャイナは予約の回答を電子メールお電話等の通信手段でご連絡いたします
-3楽チャイナの請求メールにしたがって、所定の期日まで、申込金(旅行内容により異なります)もしくは旅行代金の全額をお支払いください。
お申込金(お一人様)
旅行代金の20%以上旅行代金まで
お申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
旅行契約は楽チャイナが発する予約完了の旨の通知が到達し、お客様が旅行代金全額を支払った時点で成立するものとします。
 
3.申し込み条件
3-1旅行のお申し込み時に、15歳未満の方は参加者の親権者の同行が必要です。20歳未満の方は親権者の同意書の提出が必要です。65歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願い致します。又、場合によってはご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とすることがあります。

3-2特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年令、資格、技能その他の条件が楽チャイナの指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断わりすることがあります。

3-3旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方(耳の不自由な方、目の不自由な方、車椅子をご利用の方、歩行が不自由な方等)、高齢の方、などで特別の配慮を必要とする方は、その旨のご記入をお願いします。楽チャイナは可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、楽チャイナがお客様のために応じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。

3-4その他楽チャイナの業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。
 
4.旅行契約書面と最終旅行日程表のお渡し
4-1.楽チャイナは、旅行契約成立後お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、本旅行条件書等により構成され、電子メール、ファクシミリ、その他の通信手段による送信されます。楽チャイナが旅行の契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面に記載するところによります。 

4-2.前項の契約書面を補完する書面として、楽チャイナは確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関及び、宿泊機関等が記載された「手配最終確認書」を旅行開始日の前日までにメールでお送りします。(楽チャイナは旅行開始日の7日前頃にはお渡しできるよう努力いたします。)但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の 場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。中国清明節、労働節、端午節、中秋節、国慶節、春節等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。尚、「手配最終確認書」のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、楽チャイナは手配状況についてご説明いたします。
 
5.旅行代金支払い方法
5-1ご出発の14日前までに(コースによって異なる場合がある)お申込金を差し引いた旅行代金の残額を楽チャイナにご送金ください。(送金手数料はお客様負担となります)コースによって、ご旅行代金残金は現地にてお支払い場合も可能です。ご送金方法につき、下記の何れかご選択ください。
1. クレジットカードでオンライン決算
2. 銀行振込の場合
 
◆クレジットカードオンライン決算
1、ご利用可能な国際カード: VISA、MASTER、JCB、DINERS、AMERICAN EXPRESS、手数料が送金金額の4%がかかり、弊社請求金額に当該手数料を含んでからご請求させていただきます。
2、ご利用可能な国内カード:中国銀行、建設銀行、興業銀行、広東発展銀行、手数料が送金金額の1%がかかり、弊社請求金額に当該手数料を含んでからご請求させていただきます。
3、送金済み次第に「クレジットカード個人情報利用同意書」をプリントアウトしてご記入いただき、弊社ファックス:86-592-3989957までご送付いただきますようお願いいたします。
4、クレジットカードのご利用は基本的にはカード所有者本人のみのご利用を認めますのでパスポートとカード資料とサインとを一致しない場合にお支払いをお断りする場合がありますのでご了承ください。
5、通常オンライン決算は即時にご確認できますので支払い期限性の強い製品(エアチケットや時間の近い申し込みなど)に対しては特に当該決算方法をお勧めいたします。
 
  ◆銀行振込決算
  *USD送金口座
  銀行名:中国農業銀行厦門分行(Agricultural Bank of China,Xiamen Branch)
  口座名:厦門旅遊集団国際旅行社有限公司(XIAMEN TOURISM GROUP INT’L TRAVEL SERVICE CO,LTD)
  口座番:4038 6014 0400 01757
 
  *CNY送金口座
  銀行名:商業銀行蓮坂支行
  口座名:厦門旅遊集団国際旅行社有限公司
  口座番:87 440 120 420 000 013 

1、送金後、振込済み証明用紙を弊社ファックス:86-592-3989957までご送付くださるようお願いいたします。

2、銀行手数料はお客様負担となります。国内送金の場合は手数料がわずかですが海外送金の場合に手数料が結構(30㌦~50㌦は相場)かかりどうぞご利用の銀行に直接お問い合わせください。当該手数料は銀行に振り込む時にどうぞ直接銀行にお支払いください。弊社の請求金額には当該手数料を含みません。

3、通常振り込んでから3日間ぐらいに入金確認できますのでどうぞお支払い期限より3日間(土日除く)ぐらい前までにお振込ください。また、お早めに振済証明用紙を弊社ファックスまでお流ください。弊社は入金確認後にようやくご依頼の手配内容を作業と確認いたします。場合によって、入金が遅れましたが、振込済み証明用紙さえあれば作業開始もできます。ただし、振込済み証明用紙が弊社まで届いていない場合にご依頼の手配内容を一切作業しませんのでこれによる一切の損失がお客様自己負担ですので予めご了承ください。

 
6.追加代金
6-1.お1人部屋を使用される場合の追加代金。
6-2.ホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
6-3.「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
6-4.ホテルの宿泊延長のための追加代金。
6-5.航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
6-6.その他、お客様の希望により追加手配を行った場合の追加代金。
 
7. 旅行契約内容の変更及び旅行開始後の契約解除権
7-1. 楽チャイナは天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他楽チャイナの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ元滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が楽チャイナの関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行の契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
7-2. お客様の解除権
 (ア)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄と見なし、
楽チャイナは一切の払い戻しをいたしません。

7-3. 楽チャイナの解除権
(ア) 旅行開始後であっても、楽チャイナは、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員・ガイド等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送
宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(
イ) 解除の効果及び払い戻し
楽チャイナが7-3(ア) a) b)により旅行契約を解除したときは、楽チャイナとお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
(ウ) 7-3(ア) c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。尚、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。


7-4.お客様の数がホームページ等に記載した最少催行人員に満たない時
この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。

8.旅行代金の変更
楽チャイナは、旅行の契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します
8-1.利用する運送機関の運賃料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度に超えて 改定された時は、その改定差額だけ旅行代金を変更する場合があります。
8-2.旅行契約内容の変更により、旅行実施に要する費用が減少増加した時は、その変更差額だけ旅行代金を変更する場合があります。
 
9.お客様の変更
お客様は、楽チャイナの承諾を得た場合に限って、旅行の契約上の地位を、当該お客様が指定した別の方に譲渡することができます。この場合、当該お客様は、定めた取消料のお支払いに替ます。場合によって、楽チャイナに当該交替に要する手数料をお支払いいただきます。(但し、コースにより、又時期により当該交替を一切お受けできないことがあります)
 
10.旅行開始前の契約の解除及び取消料
10-1.お客様は下に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行の契約を解除することができます。(「旅行の契約の解除期日」とは、お客様が楽チャイナの営業日営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認した時を基準とします)
契約の解除期日
取消料
旅行開始日の前日から起算して30日前まで
お一人様:ご旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日以降3日前まで
お一人様:ご旅行代金の20%
旅行開始日の前々日以降
お一人様:ご旅行代金の50%
旅行開始日がピ-ク時、旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って15日目に当たる日以降
お一人様:ご旅行代金の100%
旅行開始後の解除または無連絡不参加
お一人様:ご旅行代金の100%
注:「ピーク時」とは、旅行期間が 国定祝祭日期間清明節(旧暦2月28日)、労働節(新暦5月1日)、端午節(旧暦5月5日)、中秋節(旧暦8月15日)、国慶節(新暦10月1日)、春節(旧暦1月1日)前後になります。そのほか大型会議やイベント(例えば:北京オリンピック大会期間)
10-2ホテル・列車船舶を利用する場合につきましては別途お送りする取消料の既定によります。又、その他特別な手配が必要な場合は当該手配に関わる取消料の既定によります。
 
11旅行代金に含まれるもの
11-1.旅行日程に記載したフライト、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、ホームページ等に明示してあります)。
11-2. 旅行日程に記載した宿泊料金及び税サービス料金(ホームページ等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。
11-3.旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金入場料金)
11-4.添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用。
上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
 
12.旅行代金に含まれないもの
12-1.前第8頂に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
12-2.超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量容量個数を超えるもの)。
12-3.国際線運賃、税金国内線利用の税金、燃油サーチャージなども類する諸税。
12-4.クリーニンク代、電報電話料、ホテルのボーイメイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びこれに係る税サービス料金
12-5.渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国カード作成等に係る渡航手続取扱料金、傷害疾病保険料等)
12-6.希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
12-7.傷害疾病に関する医療費等
12-8.国内におけるご自宅から発着空港等集合解散地点までの交通費、手荷物運搬料金及び、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
12-9.サービス員に対する心付け
 
13.旅程管理
13-1. 楽チャイナは、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、楽チャイナがこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
13-2.お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行の契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
13-3.前項の措置を講じたにもかかわらずご契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更する時は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
 
13-4.お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただくこと。
 
14. 楽チャイナの責任
14-1.楽チャイナは旅行の契約の履行にあたって、楽チャイナ又は楽チャイナが手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は重過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
14-2.本項1の規定は、損害発生の翌日から起算して90日以内に楽チャイナに対して通知があった場合に限ります。
14-3.お客様が次に例示するような事由により損害を被られた時は、楽チャイナは本項1の責任を負いません。但し、楽チャイナ又は楽チャイナの手配代行者の故意又は重過失が証明された時は、この限りではありません。
A、天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
B、運送宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
C、自由行動中の事故
D、官公暑の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
E、食中毒
F、盗難
G、運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
H、運送宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
I、現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルムなど楽チャイナは賠償の責を負いません。
 
15.お客様の責任
お客様の故意又は過失、中華人民共和国及び香港特別行政区及びマカオ特別行政区の法令公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の主催旅行約款等の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、楽チャイナは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
 
16.オプショナルツアー主催責任
16-1.楽チャイナの主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)については、主催旅行契約の一部として取り扱います。
16-2.楽チャイナ以外の者が主催するオプショナルツアーに参加された場合、当該オプショナルツアーの催行に係わる主催者の責任及びお客様の責任はすべて当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該主催者の定めに拠ります。
 
17.個人情報の取り扱い
17-1.楽チャイナはお客様に関する個人情報の適正な管理と保護に万全を尽くします。
17-2.楽チャイナは旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊期間などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は楽チャイナの旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲で利用させていただきます。このほか、楽チャイナではA、楽チャイナ及び楽チャイナと提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内;B、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い;C、アンケート記入のお願い;D、特典サービスの提供;E、統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
17-3.楽チャイナは自社保有するお客様の個人データーのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、楽チャイナグループ会社との間で共同して利用させていただきます。楽チャイナグループ会社はそれぞれの会社の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発想のために、これを利用させていただいくことがあります。
17-4.楽チャイナは旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、自社保有するお客様の個人データーを土産店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名に係る個人データーを予め電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者の個人データの提供の希望される場合は販売店宛「最終旅行日程表」受け取り時までお申し出ください。
 
18.旅程保障
楽チャイナは、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
楽チャイナが支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金の15%を限度とします。また、お客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額は 千円未満である時は、当社は、変更補償金を支払いません。
楽チャイナはお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
当社が変更補償金を支払う変更
1件当たりの率(%)
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
旅行開始日以降にお客様に通知した場合
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5
3.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより 低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金 の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)
1.0
2.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0
2.0
5 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0
2.0
6 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類設備又は 景観の変更
1.0
2.0
7 上記の1~6に掲げる変更のうち契約書面のツア一夕イトル 中に記載があった事項の変更
2.5
5.0
注1: 1件とは、運送機関の場合、1乗車船毎に、宿泊機関の場合1宿泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とし  
    ます。
注2: 4又は6に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3: 7に掲げる変更については1~6の料率を適用せず、7の料率を適用します。
 
19.ガイド等の業務
(1)ガイドの同行の有無はスケジュール等に明示します。
(2) ガイドの同行する旅行にあってはガイドが、ガイドが同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)ガイドが同行しない旅行にあっては、現地における当社の連結先を最終旅行日程表に明示します。

20.旅行条件旅行代金の基準
本旅行条件と旅行代金の基準日は別途お渡しするホームページ等に明示した日となります。
 
21.旅行意外保険加入について
 楽チャイナは旅行参加者のご要望に従い、旅行意外保険加入を代行し、賠償詳細は旅行意外保険所定の通りに行い、保険金額は1名様あたり30人民元となります。
 
22.その他
(1) お客様が個人的な案内、買い物等をガイド等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 楽チャイナは、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) 楽チャイナでは、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。
(5) 「お客様の配偶者又は1親等の親族が死亡したため旅行を取り止める時」は旧約款では無手数料でしたが、新約款ではこの項は削除されます。
(6) 子供代金は、ご利用いたします中国の各交通機関の規定に従います。
(7) 楽チャイナの旅行主催にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。又、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、楽チャイナは責任を負いません。
(9)この条件書に定めのない事項は当社中国旅行業約款によります。
 

 

楽チャイナ2009/03/26より

 

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