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旅券とビザについて
時間:2008-12-18 11:33:36作者:sysadmin
中国大使館は中国の法律と規定に基づき、中国に出入国する又は中国国境を通過する申請者に対して、適当な種類と滞在日数の査証を発給する。
申請者は、たとえ本説明の条件を満たしていたとしても、必ずしも入国できるとは限らない。中国大使館は本国の法律に基づき、査証の発給を拒否する又は発給済の査証を取り消す権利を有する。
申請者は、たとえ本説明の条件を満たしていたとしても、必ずしも入国できるとは限らない。中国大使館は本国の法律に基づき、査証の発給を拒否する又は発給済の査証を取り消す権利を有する。
1、一般旅券を所持し、観光、商用、親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する日本籍の者は、滞在日数が入国した日から15日以内であれば、査証が免除され、外国人向けの空港、港などで入国できる。中国入国審査の際には、本人の有効な旅券を検査した上で入国の許可をする。
2、 一般旅券を所持し、中国滞在日数が15日を越える者、又は留学、就労、定住、取材の目的で訪中する者、及び外交旅券、公用旅券を所持する者は、予め中国大使館、総領事館で査証を取得後、入国できる。
3、特殊な旅行(登山、自ら用意した交通手段を利用する場合など)又、チベット 自治区への旅行の場合は、従来どおり事前に査証の申請をしなければならない。
4、中国で営利目的の公演を行う者は、“Z(就労)ビザ”を申請しなければならない。
5、日本の航空会社の乗務員は、中日間の協議に基づいて手続きを行う。
6、2004年10月1日より、中国籍の方は往復航空券と十分な費用(50USD/日)を所持していれば、査証なしで15日までモーリシャス諸島に滞在できる。ただし、以下の3条件のうちいずれかに該当する者は査証の申請が必要である。
①親族訪問又は宗教活動を目的とする者
②就労目的の者
③15日を超える滞在をする者
①親族訪問又は宗教活動を目的とする者
②就労目的の者
③15日を超える滞在をする者
中国親族訪問、観光ビザ(L ビザ)
現在、日本国籍の方(日本籍華人を含まず)の15日を越える観光査証について、大使館での個人申請は直接受け付けておりません。必ず旅行代理店を通して申請して下さい。
日本籍華人とその家族は、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて観光、親族訪問査証の申請ができる。
日本国籍以外その他の外国国籍の方の場合:
日本国籍以外その他の外国国籍の方の場合:
日本の長期査証(一年以上)を持つ方は、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて観光、親族訪問査証の申請ができる。
日本の長期査証(一年以上)を持っていない方は本国の中国大使館や総領事館で査証を申請してください。
中国訪問ビザ(F ビザ)
視察、商用、会議、講義、参観、スポーツ、友好交流、短期留学、研修で訪問する場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じ訪問査証の申請ができる。
中国留学ビザ(X ビザ)
留学期間が半年を超過する場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて留学査証の申請ができる。
留学期間が半年以内(半年も含む)の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて訪問査証の申請ができる。
留学期間が半年以内(半年も含む)の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて訪問査証の申請ができる。
中国通過ビザ(G ビザ)
大使館領事部或いは旅行代理店を通じて通過査証の申請ができる。
中国就労ビザ(Z ビザ)
大使館領事部或いは旅行代理店を通じて就職査証の申請ができる。
中国記者ビザ(J ビザ)
中国へ臨時取材に行く場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて臨時記者査証の申請ができる。(J-2 査証)
常駐記者の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて長駐記者査証の申請ができる。(J-1 査証)
常駐記者の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて長駐記者査証の申請ができる。(J-1 査証)
中国定住ビザ(D ビザ)
大使館領事部で定住査証の申請ができる
中国乗務ビザ(Cビザ)
大使館領事部で乗務査証の申請ができる
ビザ申請不要国に関して
査証申請不要国もある。
入港許可
中国国民が入港許可を申請する際の注意事項
日本籍華人及びその家族の親族訪問、観光の査証申請について(L)
用意する証明書類と資料
- 旅券
- 証明写真1枚(3×4cm)
- 記入済の《査証申請表》
- 親族関係証明
日本籍華人及びその家族は次のような種類の親族訪問、観光査証の申請ができる。
回数 有効期間 滞在可能日数(毎次)
一次入国 3ヶ月 30日、30日、180日
二次入国 3ヶ月 30日
3ヶ月 30日、30日
数次入国 3ヶ月 30日
1年 90日
日本以外の外国の方の観光査証の申請について (L)
用意する証明書類と資料
- 旅券
- 証明写真一枚 (3×4cm)
- 記入済の《査証申請表》
- 中国のホテル予約証明と往復航空券
訪問査証の申請について (F)
用意する証明書類と資料
- 旅券
- 証明写真一枚 (3×4cm)
- 被授権単位査証通知証オリジナル
- 記入済の《査証申請表》
留学査証の申請について(X)
用意する証明書類と資料
- パスポート
- 証明写真1枚(3×4cm)
- 留学先の入学通知書の原本及びコピー
- 《JW201》表、あるいは《JW202》表("招聘状"の俗称)の原本及びコピー
- 健康診断記録(日中友好医院或いは国公立病院にて受けたものに限る)の原本及びコピー
- 記入済み《査証申請表》
通過査証の申請について(G)
用意する証明書類と資料
- 旅券
- 証明写真1枚(3×4cm)
- 記入済の《査証申請表》
就労査証の申請について (Z)
用意する証明書類と資料
- 旅券
- 証明写真一枚(3×4cm)
- 被授権単位査証通知表オリジナル(中国現地の地方政府から発行されたもの)
- 外国人体格検査記録(日中友好医院或いは国立、公立病院で診察すること)オリジナル、コピー一部ずつ
- 下記の資料のうち一点
- 「中華人民共和国外国人就業許可書」(中国現地の地方労働局部門から発行されたもの)のオリジナルとコピー一部ずつ。(外国人体格検査記録の提出は免除する)
- 「外国専家来華工作許可書」のオリジナル
- 「工商行政管理部門登記証明」のオリジナルとコピー。 もし外国企業駐在代表が交替し、元の登記証明に申請者の氏名がない場合、別途市レベルの商務庁(局)が発行した『更換代表同意書』のオリジナルとコピーが一部ずつ
- <外国人在中華人民共和国従事海上石油作業招請信>のオリジナルとコピー一部ずつ。 (被授権単位査証通知表の提出は免除する)
- 省、自治区、直轄市の人民政府外事弁公室弁通知書或いは文化部の批准文のオリジナルとコピー一部ずつ。 (専門家、ボランチィア活動、または<臨時営業演出許可書>を所持する者を指す。(被授権単位査証通知表の提出は免除する)
- <合作交流項目書>のオリジナルとコピー各一部(中国との合作交流事業を行う者)
- 有効の居留証のオリジナルとコピー一部ずつ。 (被授権単位査証通知表、健康診断書は不要)
- 領事司或いは関係地方外事弁公室弁通知。(在中国大使館、領事館、国際組織または民間機構のメンバーが第三国籍の人を個人服務員として雇用することを指す。被授権単位査証通知表、健康診断書は不要)
- 口上書のオリジナルとコピー一部ずつ。(在中国外国大使館が設立した学校の教職員を指す。被授権単位査証通知表、健康診断書は不要)
- 在中国機構(個人を含む)の公電或いは口上書、本部の手紙のオリジナルとコピー一部ずつ。(個人が雇用した人を指す。健康診断書不要)
- 中国で働いている方の居留証のコピーと会社からの招聘状又はその他、家族を証明する資料。例えば戸籍謄本、結婚届けなど。(駐在員に随行する家族を指す。被授権単位査証通知表の提出は免除する)
- 記入済の《査証申請表》
短期取材記者査証の申請について(J-2)
用意する証明書類と資料
- 旅券
- 証明写真1枚(3×4cm)
- 下記の資料のうち一点
- 外交部新聞司の発行した招聘状
- 各部級以上の部署が発行した招聘状
- 外交部新聞司と関係部門(中連部、新華社、広電総局、全国記協、人民日報)連署により発行した招聘状
- 各省、自治区、直轄市外事弁公室が発行した招聘状
- 直接在日中国大使館新聞部に招聘状を申請して発行されたもの
- 記入済の《査証申請表》
長期取材記者査証の申請について(J-1)
用意する証明書類と資料
- 旅券
- 証明写真1枚(3×4cm)
- 外交部新聞司の発行した招聘状
- 健康診断証(日中友好医院或いは国立、公立病院にて受けたものに限る)の原本及びコピー
- 「常駐記者居留証」のコピー、所属機関からの招聘状又はその他家族関係を証明する資料、例えば戸籍謄本、結婚届など(駐在記者に随行する家族を指す、外交部新聞司の通知書の提出を免除する)
- 記入済の《査証申請表》
定住査証の申請について(D)
用意する証明書類と資料
- 旅券
- 証明写真1枚(3×4cm)
- 定住を予定する省、自治区、直轄市の公安庁(局)が発行した《定住身分確認表》のオリジナル及びコピー
- 記入済の《査証申請表》
乗務査証の申請について(C)
申請対象:乗務員、航空、航運業務員、船員及びそれに付随する家族
用意する証明書類と資料
- パスポート
- 証明写真一枚 (3×4cm)
- 下記の資料のうち一点
- 中国国内通知或いは協議(定期フライト人員、船員及び家族)
- 外国専用機、所属航空会社の申請状
- 指定航空会社の紹介状
- 記入済の《査証申請表》
中国国民が入港許可を申請する際の注意事項
・『中国普通護照』を所持し、日本に居住し、再入国許可を取得している者は、毎回滞在日数14日間での2年数次入港許可を申請できる。申請時に外国人登録証の両面コピーを提出すること。また パスポートは2年以上の有効期限が必要である。
・『中国普通護照』を所持し、日本に短期滞在している者は、毎回滞在日数14日間での3か月二次入港許可の申請ができる。
・中国旅行証を所持する者は、毎回滞在日数14日間での3ヶ月二次入港許可が申請できる。但し、台湾島住民は、毎回滞在日数14日間で1年数次入港許可が申請できる。
・『台湾居民往来大陸通行証』を所持する台湾島住民で、すでに大陸への入境許可の手続きが済んでいる者は、7日以内で香港を通過すれば、入港許可の申請は必要ない。
・入港許可の申請費用は、普通申請一律1000円;緊急申請一律4000円。
中国と相互査証免除協定のある国家
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協 議 国
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相 互 査 証 不 要 旅 券
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アルバニア
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外交、公務、特別パスポート
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アルゼンチン
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外交、公務、公用普通パスポート
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アルメニア
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外交、公務、公用普通、公用の記入ある普通パスポート
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アゼルバイジャン
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外交、公務、公用普通パスポート、団体旅行
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バンブラディシュ
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外交、公務、官員、公用普通、政府公務或いは免費の記入のある普通パスポート
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ベラルージ
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外交、公務、団体旅行
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ベナン
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外交、公務、公用普通、公務証明のあり普通パスポート
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ボリビア
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外交、公務、官員パスポート
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ボスニアヘルツェゴビナ
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外交、公務、公用普通パスポート、公用の記入のある普通パスポート
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ブルガリア
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外交、公務、普通パスポート
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チリ
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外交、公務、官員パスポート
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コロンビア
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外交、公務、官員パスポート
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クロアチア
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外交、公務、官員パスポート
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キューバ
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外交、公務、官員パスポート
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キプロス
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外交、公務パスポート
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チェコ
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外交、公務、特別パスポート
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エクアドル
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外交、公務、官員パスポート、公用普通パスポート、特別パスポート
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グルジア
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外交、公務、公用普通パスポート、団体旅行
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ガイアナ
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外交、公務、官員、公用普通パスポート
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ハンガリー
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外交、公務パスポート
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イラン
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外交、公務パスポート
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ジャマイカ
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外交、公務、官員パスポート
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ヨルダン
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外交、公務、特別パスポート
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ガザフスタン
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外交、公務パスポート
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朝鮮
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外交、公務、公用普通パスポート、公用団体パスポート
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キルギス
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外交、公務、公用普通或いは普通パスポートの上に公務の記入あり海員証
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ラオス
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外交、公務、公用普通、有効公務ビザのある普通パスポート
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アドビア
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外交、公務パスポート、海員証(随船)
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マケドニア
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外交、公務、公用普通パスポート、パスポートに公用の記入ある普通パスポート
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モルジブ
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外交、公務パスポート
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メキシコ
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外交、公務、官員パスポート
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2008年12月現在

